金融ADR制度の法制化に伴い、平成22年10月1日より弊社では、無尽業務に関わる苦情ご相談窓口の設置並びに裁判外紛争解決支援機関として以下の機関を選定しておりますのでお知らせします。
- 1.苦情等のご相談窓口について
- 無尽業務に関わる苦情相談窓口として「苦情相談室」を設置いたしました。
「苦情相談室」へのご相談・ご連絡はこちらをご参照
- 2.裁判外紛争解決支援機関の選定先について
- 弊社では紛争解決支援機関として「東京弁護士会」が設置運営する「東京弁護士会紛争解決センター」、「第一東京弁護士会」が設置運営する「第一東京弁護士会仲裁センター」並びに「第二東京弁護士会」が設置運営する「第二東京弁護士会仲裁センター」を選定致しました。上記3センターの内、いずれのセンターでも紛争解決支援機関として利用可能です。
紛争解決支援機関の利用・連絡方法等はこちらをご参照
- 3.苦情処理体制の整備等について
- また、弊社では苦情処理体制の整備と苦情処理規則の制定も実施しております。
詳細については店頭にてご案内申し上げます。
弊社「苦情処理規則」についてはこちらをご参照
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