無尽の歴史 無尽の歴史

無尽とは

無尽とは、一定の口数と給付金額を定めて加入者を集め、
加入者が積み立てた定期的な掛金に基づき、
抽選ないし入札などにより、
順番に給付を受ける仕組みのことです。

「無尽」とは

無尽の起源

無尽は、古くから日本各地で自然発生的に広く存在しており、「頼母子」や「講」と呼ばれていました。地域によっては「合力」「助成」「模合」など、さまざまな呼称が使われていたことも知られています。

※異本紫明抄(1252‐67)一一
 「〈伊勢物語、知影集云〉武蔵国いるまの郡みよしのの里の人狩するとてはたのもしをして狩也」
頼母子・憑子とは - コトバンク

「頼母子」という言葉が文献に初めて登場するのは、鎌倉時代・建治元年(1275年)12月の『高野山文書』七巻・又続宝簡集八六の中とされています。そこには、高野山内のある寺院が風呂場の修繕資金を調達するために「憑支(たのもし)」を組織したと記されており、この「憑支」の当て字が「頼母子」です。母と子のように互いに頼り合う関係を示す言葉で、強い相互扶助の要素を含んでいました。

一方、「講」という言葉は、もともと寺院に集まって宗教的な講義を行う集まりを意味していましたが、時代の移り変わりとともに宗教色が薄れ、単なる集まり一般を指す言葉として用いられるようになりました。

※異本紫明抄(1252‐67)一一
 「〈伊勢物語、知影集云〉武蔵国いるまの郡みよしのの里の人狩するとてはたのもしをして狩也」
頼母子・憑子とは - コトバンク

「無尽」という言葉は、仏教に由来するとされています。
釈迦の入滅後に建立された仏舎利塔には、多くの信徒が供物をささげました。その量は教団が使いきれないほどであり、余剰分は俗界に利息付きで貸し出され、その元利をもって仏法僧の三宝を供養する原資としたと伝えられています。これがやがて質屋の貸し出す金銭を意味するようになり、「無尽銭」という言葉として用いられるようになりました。

歴史的文献では、建長7年(1255年)8月、鎌倉幕府が質屋保護の法令を発した際に「無尽銭」という表現が登場しています。

このように本来は異なる意味を持っていた言葉が、歴史を経るなかで「講」(地縁や共同体意識を基盤とする集まり)や「頼母子」(相互扶助の性質を持つ仕組み)と結びつき、最終的に相互扶助的な金融手段としての「無尽」と同一視されるようになっていきました。

金銭無尽と物品無尽

無尽は、給付の対象によって「金銭無尽」と「物品無尽」に大別されます。
一般には金銭無尽を指す場合が多いものの、金銭ではなく物品を給付する物品無尽も、庶民の生活ニーズに応える形で次第に広まっていきました。

物品無尽は、徳川時代に始まったとされています。
当時の給付対象は、庶民にとって生活に欠かせないながらも、すぐに現金で購入するのが難しかった蚊帳や布団でした。

その後、時代の移り変わりとともに対象も変化し、大正には布団や屏風、昭和の初めには土地・建物・電話といった資産性のあるものへと広がりました。戦後にはミシンや家具など、暮らしの必需品も全国的に給付されていたと言われています。

現在弊社が取り扱う住宅無尽もまた、この物品無尽の一つです。

無尽業の出現と無尽業法の制定 無尽業の出現と無尽業法の制定

無尽を「業」として営む事業者が登場したのは、比較的新しく明治時代に入ってからのことです。
政府が欧米に倣った資本主義経済への移行を推進し、銀行や信託会社など新たな金融制度を導入した一方で、庶民の金融手段としては、昔ながらの無尽も広く利用されていました。

背景には、日清戦争期の好況の反動による不況もあり、庶民に対する金融が著しく逼迫していた事情があります。普通銀行を利用できなかった人々は、数百年にわたり受け継がれてきた相互扶助的な金融機能である無尽に頼らざるを得ませんでした。

そのため無尽を扱う「会社」も多数設立されましたが、組織体制の不備や経営者が実態を把握できない例も少なくありませんでした。こうした状況を是正するため、政府は大正4年(1915年)に「無尽業法」を制定、その後の昭和16年(1941年)に全面改正を経て、無尽会社の営業には免許取得を義務付けました。現在の無尽業法は、基本的にこの無尽業法の枠組みを引き継いでいます。
弊社は昭和17年(1942年)12月に免許取得し、以来、「無尽業法」および「同施行細則」に則り、現在は金融庁監督の下で適正に運営しております。

相互銀行について

昭和26年(1951年)6月に制定された相互銀行法により、金銭無尽を取り扱っていた業者は相互銀行へと業態を転換することになりました。
また住宅無尽を取り扱う業者も、弊社を含め4社存在していましたが、現在では無尽業法の適用を受けているのは、全国で弊社ただ1社となりました。

その後、平成元年(1989年)2月に相互銀行は普通銀行へ転換しました。これらの銀行を会員とする業界団体として、一般社団法人第二地方銀行協会があります。詳細は下記ホームページをご参照ください。
(令和7年10月時点 第二地方銀行協会加盟行:地方銀行36行)
一般社団法人第二地方銀行協会 https://www.dainichiginkyo.or.jp/index.html

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